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2008年11月13日 (木)

外来化学療法加算の疑問?

 外来化学療法加算というものをご存知ですか?

抗がん剤は入院して注射するものというのが、一昔前の常識でした。(いや二昔かな?)

ところが、近年色々な面で技術が進み、通院で抗がん剤治療ができるようになりました。

さらに、外来化学量療法加算の恩恵が加わり、飛躍的にその件数が増えました。

 外来化学療法加算とは、通院で、(認められた施設基準でそれなりのスタッフをそろえれば)抗がん剤治療した場合に一定の加算が認められるのです。

この流れから、外来化学療法室というのものがどの病院でも作られ、患者さんへの説明も充実しました。

施設基準の中に専用の部屋を設置する等の条件があるからです。その他にも快適に点滴を行うための基準があります。(リクライニングシートがあるとか・・、専任のスタッフがいるとか・・・)

これは、非常に良い制度だったと感じています。

 今まで点滴静注(時間をかけて注射する事)のみが対象だったのですが、その対象が皮下・皮内・筋注・静脈注射まで対象が拡大になりました。

まだ、ここまで対象にする病院は少ないようですが、そのうち広がってくるでしょう。

確かに皮下注や静脈注射などの患者さんにその必要性や副作用を説明し、副作用をフォローする事は重要だと考えますが、2~4時間も点滴管理をする患者さんと全部を含めても5分程度の患者さんの点滴管理の加算が同じ金額ってどういうことと思いませんか?

これでは、説明が出来ないですよね?

説明が出来なければ、広がりにくいと言う事になります。

個人的には、もう少し段階を分けてもいいのではないかと思っています。

関連記事

厚生労働省疑義解釈その3 7ページQ20

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dp.pdf

厚生労働省疑義解釈その5 最後ページ Q20の改訂

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dv.pdf

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